「緊急事態宣言、外出自粛といった年初からの流れもあり、私は3月から、オンラインで司法書士の新人研修を受ける予定である。例年だと地方の研修センターで泊まりこみの研修をするが、今年はコロナ禍なので受講はオンライン。司法書士会職員の話では、試験の日程も合格発表もコロナの影響で遅れており、そのため、例年より少し遅いスタートとなる。研修は日本司法書士連合会(日司連)の主催で、3~5月の間、グループごとに分かれて受講する。」(2021/02/02「司法書士新人研修」)
私はコロナ禍の2021年3~5月に司法書士の新人研修を受けたのだが、諸事情でそれっきりになっていた。
しかし、2023年8月3日付で、日本司法書士連合会に登録し、茨城司法書士会会員となった。
8月9日。
私は水戸の茨城司法書士会本部の入会式に出席してきた。
司法書士に登録する人は少ないので、私ひとりのための入会式で何とも恐縮であるが、会長室で日本司法書士連合会の登録証を授与され、記念写真も撮影し、その後、別室で1時間近く、説明を受けた。
このとき、会員証(運転免許証のようなもの)と、ピンバッヂ(桐の花の徽章)を交付された。
いや、正確にいうとこのバッヂは有償の貸与なのだが、、、おや、150と書かれたナゾのピンバッヂもある。
こちらは何だろう??
「ああ、そちらのバッヂは貸与ではありません。司法書士制度ができて150周年ということで、アニバーサリーバッヂなんですよ」(と巖淵副会長)
「なるほど、、、150周年なんですね~、すごいな」
「でもね~、正確には、150周年記念は去年なんです。まだ在庫があるのでお渡ししています」
「おお、私ってラッキーですね」
「ああ、そうそう、150周年記念のシールもあったんだけど、こっちは在庫がないのでお渡しできません」
まあ、シールはなくていいかな、、、と思った。
帰りは水戸駅の回転寿司屋でランチ。
電車の待ち時間が長い。。。
以下、登録趣旨について。
条文を紹介しておくと、司法書士の業務に関しては司法書士法及び施行規則に載っているのだが、施行規則の下記赤字部分が私の主要な登録趣旨である。
他については、まだ忙しくて準備中である。
(司法書士法人の業務の範囲)
第三十一条 法第二十九条第一項第一号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
一 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
二 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
三 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
四 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)第三十三条の二第一項に規定する特定業務
五 法第三条第一項第一号から第五号まで及び前各号に掲げる業務に附帯し、又は密接に関連する業務
(e-Gov法令検索より)